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働き方

保育士の配置基準とは?年齢別の人数と令和6年度の改正を整理

求人票の「4歳児クラス担任」という一行が、実際どれくらいの忙しさなのか——それを左右するのが配置基準です。保育士1人が何人のこどもをみるかは、法律で年齢ごとに最低ラインが決められています。この記事は、その年齢別の人数と、令和6年度に76年ぶりに動いた4・5歳児の改正を、労働環境の物差しとして読み解きます。数字が「担任のきつさ」に直結する理由まで、公的資料から整理しました。

先に結論 保育士の配置基準(最低ライン)は、0歳児3人・1〜2歳児6人・3歳児15人・4〜5歳児25人につき保育士1人が目安。令和6年度に、制度創設以来76年ぶりで4・5歳児が30対1から25対1へ、3歳児も20対1から15対1へ改正されました。ただし「当分の間は従前どおりでもよい」という経過措置があり、実際の人数は園によって差が残ります。

保育士の配置基準(年齢別の人数)

配置基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などで、こどもの年齢ごとに「何人につき保育士1人以上」と定められています。年齢が下がるほど手がかかるため、比率は手厚くなる作りです。

こどもの年齢保育士1人あたりの人数
0歳児(乳児)3人
1〜2歳児6人
3歳児15人(従前は20人)
4〜5歳児25人(従前は30人)

出典:こども家庭庁「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」(令和7年10月)/「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」。3歳児・4〜5歳児は令和6年度の最低基準改正後の比率。

この数字を担任目線に直すと、4〜5歳児クラスなら、保育士1人が25人を同時にみるのが最低ラインということ。25人を1人で、というのが制度上ありうる、と知っておくだけで、求人票の「1クラスの人数」「複数担任か単独担任か」の見え方が変わります。

令和6年度の改正——4・5歳児が76年ぶりに25対1へ

ここが近年の大きな変化です。国の「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年度に、制度創設以来76年ぶりで4・5歳児の配置基準が30対1から25対1に引き上げられました。あわせて3歳児も20対1から15対1へ。長く動かなかった数字が、まとめて手厚い方向に改正された形です。

年齢従前の基準新たな基準
4・5歳児30対125対1
3歳児20対115対1

出典:こども家庭庁「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」(令和7年10月)。3歳児は平成27年度から「3歳児配置改善加算」を措置(令和4年度の加算取得率 約90%)。

1歳児は「加算」で改善が進む段階

1歳児については、最低基準そのものの改正ではなく、公定価格上の加算で改善を進める段階です。令和7年度から「1歳児配置改善加算」が新設され、一定の要件を満たして1歳児を5対1以上に手厚くした施設に加算されます(令和7年4月〜)。「基準が変わった」のと「加算で改善できるようになった」のは別の話——この違いが、園ごとの実際の人数差につながります。

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💡 まひるの着眼点|「経過措置」があるから、求人票では実数を聞く

改正の資料を読むと、数字の下に必ず但し書きがあります。そこが実務では効いてきます。

4・5歳児が25対1になったと聞くと、どの園ももう25人体制だと思いがちです。でも改正には「当分の間は従前の基準(30対1)で運営することも妨げない」という経過措置が付いています。実際、こども家庭庁の調べでは4・5歳児の配置改善の実施率は令和6年7月時点で約94%、3歳児は約96%と高い一方、全園が新基準というわけではない。だからわたしが求人票や見学で確かめたいのは、基準の数字ではなく「このクラスは実際に何人を何人でみているか」です。加算を取って手厚くしている園は、そこを説明できることが多い。数字が同じ「担任」でも、中身はここで大きく分かれます。

ここは正直に。配置基準は「最低ライン」であって、園がそれ以上に手厚く配置することは妨げられません。逆に経過措置により、従前の基準で運営している園も残ります。実際の人数は、加算の取得状況・シフト・パート職員の配置などで変わり、求人票の数字だけでは読み切れない部分があります。ここで挙げた比率は目安として押さえ、具体的な体制は園に直接確かめてください。

最後に

配置基準は、0歳児3人・1〜2歳児6人・3歳児15人・4〜5歳児25人に保育士1人が目安。令和6年度の改正で4・5歳児・3歳児が手厚くなりましたが、経過措置があるぶん、実際の人数は園ごとに差が残ります。基準は「最低ラインの物差し」として持ちつつ、担任のきつさは実数で確かめるのが確実です。園選びの目の付けどころは保育士の志望動機・面接——「辞めた理由」から逆算する園の見極め方、求人がどれだけあるかという立ち位置は保育士の有効求人倍率は3.10倍——全職種1.20倍と比べて読む、加算のしくみは保育士の処遇改善手当とは?処遇改善等加算の仕組みを制度から整理で扱っています。

参考データ(出典)
・こども家庭庁「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」(令和7年10月)
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(職員配置)
・「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)
※本文中の配置比率は最低基準に基づく目安です。経過措置・加算の取得状況・雇用形態などにより、実際の配置は施設ごとに異なります。最新の詳細は各公式資料をご確認ください。